刑法の囜際化過皋における芏範論のポテンシャル 2022幎9月8日−10日、斌コンスタンツ

䌚議報告曞も参照のこず: Jakobi, JZ 2023, 608

 芏範論ワヌキンググルヌプの第3回研究䌚は察面圢匏ずなり、刑法の囜際化過皋における芏範論のポテンシャルをテヌマずしお、 Liane Wörner、 Stefanie Bock、 Svenja Behrendt 、 Laura Neumannの4名の䞻催で、2022幎9月8日から10日にかけおコンスタンツにお開催された。ワヌキンググルヌプのメンバヌのほか、ゲストずしお明治倧孊東京の 川口浩䞀 (Hirokazu Kawaguchi)、むスタンブヌル倧孊の Adem Sözüerを迎えお議論が展開された。

 2022幎9月8日の倜に行われたオヌプニング・レクチャヌでは、 Stefanie Bockが、刑法の囜際化における芏範論の重芁性を包括的に論じた。 Bockは、グロヌバル化は犯眪の越境化を䌎い、その結果ずしお各囜が連携しお察応する必芁性が生じるこずから、刑法に盎接的な圱響を有するずする。連携した察応が必芁ずなる分野には、各囜における囜内法䞊の刑事芏制の統䞀化、囜際叞法共助、刑法適甚法の3぀がある。この郚分での課題ずしお、法の統䞀化ぞのニヌズず、各囜の文化的アむデンティティの保障ずの緊匵関係を適切に考慮しなければならないずいう点が挙げられる。この文脈においお Bockは、芏範論に倧きな意矩があるずする。もっずも、芏範論は、少なくずも、 Bindingに淵源を有するその叀兞的な圢態では、刑法の囜際化によっお新たに生じる問題の党おに答えるこずは出来ないずしお、この分野における芏範論の掻甚のためにはさらなる議論が必芁であるずする。この点の䟋ずしお Bockは、刑法では行為芏範は個人に向けられるのに察しお、囜際法は囜家を名宛人ずするずいう囜際刑法における名宛人の問題を特に指摘する。芏範論は、発生する党おの問題に特効薬を甚意するものではないずしおも、囜家を超えお劥圓する囜際的な行為芏範を志向するずいう芏範論の特城から、刑法の囜際化にずっお極めお重芁なポテンシャルを秘めおいるず Bockはいう。この点を螏たえお Bockは、䟋ずしお、囜際的な行為芏範が芳念できる堎合、このような芏範は囜際法の基準に埓っお解釈されるのに察しお、制裁芏範は各囜の基準に埓っお評䟡されるずいう、芏範論から生じる芏範解釈䞊の認識の問題に立ち入る。これによれば、圓眰性刀断が異なるこずは、囜際的な行為芏範の劥圓性に疑問を付すものではないが、制裁芏範の法的な盞違の評䟡にずっおは決定的な意矩を有するこずになる。さらに、 Bockによれば、芏範論は、芏範違反を蚎远しないこず、あるいは刑事蚎远の実務においお遞択性があるこずの評䟡にも圱響を持぀。なぜならば、芏範論䞊の基準によれば、あらゆる芏範は制裁による匷化を必芁ずするからである。このように、個人は制裁芏範の遵守を芁求するこずもできるため、刑法芏範によっお基瀎づけられる働きかけの第3の次元を考慮する必芁がある。ある特定の行動を内容ずしお個人を名宛人ずする呜什ないし犁止ず、このような呜什ないし犁止に違反した者を凊眰すべしずする囜家を名宛人ずする呜什のほかに、囜際瀟䌚を名宛人ずする、少なくずも囜際的な行為芏範に違反しお人暩䟵害行為をした者に察しお制裁を科さないこずずした党おの者に制裁を科すべしずの呜什が考えられるずする。

 オヌプニング・レクチャヌでの基瀎的な考察に続いお、翌金曜日の第1報告者である Konstantina Papathanasiouが、デゞタル化の芳点から、刑法適甚法ずの関係で芏範論がどのような意矩を有するかずいう問題を扱った。報告の出発点ずなるのは、Ulfrid Neumannによる、ドむツ刑法3条以䞋の芏定を構成芁件芁玠ず䜍眮付け、それゆえに䞍法に関連するものであるずする立堎である。 Papathanasiouは、この立堎に䟝拠し、サむバヌ犯眪ず暗号資産取匕所における刑法適甚法䞊の問題を論じた。サむバヌ犯眪の関係でよく甚いられる朜圚的危険犯は、ドむツ刑法9条1項にいう結果地を基瀎づけるこずはできず、それゆえそれ以倖の基準を揎甚するこずが必芁ずなるずいう点が匷調される。暗号資産取匕所に぀いおは、暗号通貚垂堎芏則MiCAに関する委員䌚提案を参照する。そこで策定されおいる垂堎濫甚芏制は、第䞉囜における䜜為および䞍䜜為にも適甚されるこず、およびそれに付随する刑眰法芏は、ドむツ刑法3条以䞋の芏定を超える圢で適甚範囲が拡匵されるこずは、各囜の刑眰法芏の普遍的劥圓を、裏口から認める垰結に至るずする。これに匕き続く議論では、 Bockが、なぜ倖囜法の適甚が民事法では可胜であるのに、刑事法では䞍可胜なのか、たたグロヌバル化する䞖界においお、代理凊眰の発想を再考する必芁はないかずいった問題提起を行った。
 これに続く、 仲道祐暹 (Yuki Nakamichi)の報告では、著䜜暩法を䟋ずした芏範論の普遍的なポテンシャルの問題が扱われた。その際、 仲道 (Nakamichi)は、たず総論ずしお、芏範論が、日独の著䜜暩法に぀いお、その蚀語的違いを超えた統䞀的な構造分析を可胜ずするずいうポテンシャルを有するこずを瀺す。各論ずしお、 Louis Kaplowの「ルヌル」ず「スタンダヌド」の区別に関する芏範論的芳点からの分析を行った。この区別は、著䜜暩法の暩利制限のモデルずフェアナヌスモデルの違いに察応するずする。これに匕き続く議論では、芏範論的芳点から、ルヌルずスタンダヌドの区別の有甚性が取り䞊げられ、特に、スタンダヌドでは、行為芏範の具䜓化が困難であるずいう問題があるこずが匷調された。この点で Behrendtは、スタンダヌドによるず、行為芏範を確定的な圢で発するこずが䞍可胜になるずいう点を特に指摘した。
 匕き続いお、 Kyriakos Kotsoglouによる、暩利掚定の構造分析に関する英語での講挔が行われた。導入ずしお Kotsoglouは、法の耇雑性の芳点からは、䜕か単䞀の立堎に瞮枛しお法を理解するこずはできないずしお、芏範論に぀いおも、 Binding的な理解にずどたらず、より包括的な、芏範構造の分析理論ずしお理解するずする。 Kotsoglouはこのような前提から、ドむツ刑事蚎蚟法261条が謳う、裁刀官は自己の確信に埓っお刀断をしなければならないずする原則ずあわせ芋る圢で、無眪掚定原則をデフォルト矩務論理に基づいお構造分析し、疑わしきは被告人の利益にの原則が機胜しないこずを瀺す。この原則が前提ずする疑いは、刑事蚎蚟では存圚しないずする。むしろ、法埋に基づく裁刀官が、被告人の眪に぀いお十分に確信しおいないのであれば、被告人は無眪ず扱われ、たた無眪刀決が出される。確信しおいる堎合には、被告人には有眪刀決が出される。第3の可胜性は存圚しないずするのである。
 これに続く報告では、 Antonio Martinsも Kotsoglouず同様、囜内の実䜓刑法を囜際的に執行する堎面も含めお、芏範論が刑法の普遍文法ずしお機胜するか、あるいはそれによっお、䞀定の重耇はあっおも、芏範的に異なる囜内法秩序を、二階の芏範性を創出するこずによっお統䞀できるかずいう、芏範論の朜圚的機胜を問うた䞊で、 Binding のみを志向する意味ではなく、包括的意味での芏範論に぀いお考察する。異なる瀟䌚の異なるニヌズに即した行為芏範圢成ず遞択的な二次的犯眪化にずっお瀟䌚的・政治的モメントが有する重芁性に鑑み、 Martinsは、異なる法秩序が共通のディスコヌスにおいお互いに孊びうるずいう可胜性を芋出す。しかし、メタ・ディスコヌスにおいお刑法の普遍文法を構築する営みには、終わりはないずする。
 金曜午前の4報告に続いお、午埌には、倖囜法から芋た刑法・刑事蚎蚟法のネットワヌク化ず䞀䜓化に察しお芏範論が有するポテンシャルに぀いおのワヌクショップが行われた。蚭定したテヌマの囜際性から、このパネルの報告者も囜際色豊かなものずなった。日本の 川口浩䞀 (Hirokazu Kawaguchi) 、トルコの Adem Sözüer 、ポルトガルの Inês Godinho、䞭囜の 唐志嚁 (Zhiwei Tang)、そしおアルれンチンの Juan Pablo Montiel がそれぞれの話題提䟛報告に基づいお、議論を行った。
 導入ずなったのは、 川口浩䞀 (Hirokazu Kawaguchi)による報告で、囜際刑事法における凊眰ずいわゆる垂民刑法における凊眰ずの異なる機胜に関するものであった。囜際刑事法では、凊眰は芏範劥圓の確立のためのものであるのに察しお、垂民刑法では芏範劥圓の維持が問題ずなる。 川口 (Kawaguchi)は、埌者の文脈においお特に、䞭止犯を行為芏範の問題ずするかどうかを扱う。この点は、行為芏範の劥圓に぀いおの行為者の立堎衚明が、䞭止によっお矛盟したものずなるこずから、芏範劥圓に぀いおの行為者の吊定的な立堎衚明ぞの、これず盞反する回答ずしおの刑眰の必芁性は䞭止によっお認められなくなるずする。このような芋方は、未遂犯を未完成犯眪ず芋る理解が前提ずなるずする。
  Adem SözÃŒerの報告は、トルコにおける刑法の発展の重芁なポむントを瀺すものであった。特に問題ずしたのが、珟地で倧きな問題ずなっおいる性刑法のリベラル化の問題である。そこには瀟䌚的に受容された行為芏範ずの䞍䞀臎が芋られ、裁刀官の倚くも、珟圚のようなリベラル化された性刑法を受け入れないであろうずする。もっずも、広く様々な方向からの抵抗も芋お取れる。 Recep Tayyip Erdoğan倧統領が2022幎7月1日にいわゆるむスタンブヌル条玄からの離脱を呜じたこずで、議論はピヌクに達したずする。性刑法のリベラル化にここたで反察が匷たった背景には、行為芏範は神から䞎えられ、たた「聖兞」から読み取られるものであるずするむメヌゞがあるずする。このような芋方に基づく限り、倚元的な瀟䌚は存圚し埗ないずする。
 䞡報告に向けられた倚圩な議論に続いお、 Inês Godinhoが、ポルトガルにおいおは真の意味での芏範論的な議論は存圚しないこずに぀いお報告を行った。その理由は、ポルトガルにおいおは、刑法独自の違法性刀断が認められおいないからであるずする。しかし、ポルトガル刑法兞31条は、法埋によっおある行動の違法性が阻华される堎合には、その行動は䞍可眰であるずしおおり、これは、独立した䞍法の存圚を匷調する必芁性があるず考えられるこずを瀺唆しおいるずする。それゆえ、刑眰法芏は行為芏範を前提ずするが、それは垞に明らかになるずはいえないずする。この点を Godinhoは、 Joachim Renzikowskiの次の䞀文を匕き぀぀匷調する。すなわち、「メタ理論ずしおの芏範論は  刑法理論に正しく光を」圓おるものなのであるRenzikowski, in: Alexy (Hrsg.), Juristische Grundlagenforschung, 2005, S. 115 (137)。
  Zhiwei Tangの報告も、 Godinhoが揎甚したのず同じく Renzikowskiを匕甚し぀぀論蚌を進めおおり、その意味で䞡者は同様の方向性を瀺すものであった。 Tangは、芏範論が持぀、普遍文法ぞず発展しうるポテンシャルを持った、普遍的な説埗力を有する理論的構造䜓ずしおの性質を匷調する。各囜の法秩序における刑眰芏定の分析に芏範論がどのような寄䞎をなしうるかずいうポテンシャルを瀺すために、 Tangは、珟圚各囜の法秩序においいお異なる取扱いを受けおいる䞍胜犯の問題ず、䞭囜刑法においお構成芁件芁玠ずしお甚いられおいる重倧性基準の問題を特に取り䞊げた。芏範論の芳点からは、埌者は、行為芏範の盞察化ず結び぀くものであっお憂慮すべきものであるずした。
 ワヌクショップ最埌の報告は、 Juan Pablo Montielによる刑事手続の芏範構造に関するものである。刑事手続に関する諞芏定は、行為芏範でも制裁芏範でもなく、第3の芏範カテゎリヌずしおの授暩芏範ず䜍眮づけるべきであるが、アルれンチンの議論ではこの点に぀いお広く誀解があるずする。この文脈のもずで Montielは、負担ず責務の区別の問題を扱う。たしかに、負担も責務も、あるルヌルから利益を埗るために特定の行動を行うこずを奚励するものではある。しかし、責務違反が名宛人に垰属されるのは、芏範遵守の可胜性が認められる堎合のみである。これに察しお、負担の堎合には、名宛人に芏範遵守が可胜であったかどうかは重芁ではない。その意味で、責務は責任䟝存であるのに察しお、負担は責任には䟝存しないずいうこずになるずする。
 ワヌクショップ報告に続く議論では、特に Godinho報告ずの関係で議論が行われた。実定法の補充芏範ずしおの手続䞊の芏範は、芏範的な真実ず敎理されるのか、それずも、 Godinhoが䞻匵したように、これを芏範的な真実を限定づけるものずするのかがこれである。その際に明らかずなったのが、ここで䞻匵される様々な立堎が、コモンロヌず倧陞法ずにおける手続的真実ず実䜓的真実の区別に察応するずいう点であった。さらに Behrendtが、メタ理論に察するメタ・ディスコヌスが必芁ではないかずいう問題提起をしたこずで、議論の敎理ずなった。耇数の芏範論の間で䞀臎を芋るずいうこずはおそらく䞍可胜であろうが、同じものに぀いお実質的な議論を行っおいるこずを明らかにすれば、それが有益な理解をもたらすディスコヌスに぀ながるこずもありうるずいうのである。
 初日は、ワヌクショップの各パネリストからのたずめで終了した。

 2022幎9月10日土の第1パネルは、ペヌロッパ刑法における芏範論のポテンシャルをテヌマずした。
 最初の報告は、 Laura NeumannによるEUにおける実䜓刑法の統䞀化ぞの芏範論のポテンシャルであった。 Neumannは、EU機胜条玄83条2項のいわゆる付随的暩限に鑑みれば、芏範論は、今日ではすでにEUにおける刑法のハヌモナむれヌションに関する構造的な基瀎ず事実䞊なっおいるずする。それゆえ、解釈の手段ずしお、あるいは付随的暩限の射皋を決定する際に、芏範論を揎甚するこずが可胜であるこずになる。さらに、暩限の構造を芏範論的に明らかにするこずには、刑法のハヌモナむれヌションのプロセスにおける合意圢成の基瀎ずなる芏範論自䜓を豊かにするずいうポテンシャルが朜圚しおいるずする。なぜならば、芏範論により、付随的暩限の正圓性に関する議論を合理化し、さらに法秩序をたたいだ合意の基瀎ずなりうるからである。
  Neumann報告に続いお、 Anne Schneiderが刑事蚎蚟法のハヌモナむれヌションに関する報告を行った。各皮資料ず、関連する法定立行為を抂芳したのち、 Schneiderは、刑事手続に関する芏範が二重の性質を有するこずを指摘する。刑事手続芏範は、特別な行為芏範ずしお刑事蚎远機関に向けられおいる䞀方で、制裁芏範が矩務づける制裁賊課の皮類ず態様に関するものでもある。刑事蚎蚟芏範はこの点で、制裁芏範の重芁な構成芁玠であり、その解釈も、刑眰論および刑眰目的に䟝存し、それゆえ、刑事蚎蚟法における異なる取扱いは、理由づけを芁する差別ずしお、正圓化が行われなければならないずした。この抂念はその埌の議論で非垞に奜意的に捉えられた。
 䞡報告に続き、土曜午前のプログラムずしお、囜際刑法の芳点からの芏範論のポテンシャルに関するワヌクショップが行われた。パネリストは、 Stefanie Bock、 Boris Burghardt、 Markus Wagnerの3名である。
ワヌクショップは、 Markus Wagnerの報告からスタヌトした。そこで取り䞊げられたのは、囜際刑法の基瀎にはどのような行為芏範が存圚するのかずいう問題であった。この点が問題ずなるのは、囜際法の芏範は囜家に向けられるのに察しお、囜際刑法䞊の非難には、個人に向けられた行為芏範が必芁ずなるためである。このような行為芏範は、原則、個人を名宛人ずする制裁芏範から導出されるこずになるが、それには問題がないわけではない。最終的には個人を名宛人ずする行為芏範を囜際刑法ずの関連でなお獲埗するための他の可胜性ずしお、 Wagnerは、ずりわけ、基本法25条2項による名宛人の倉曎、および囜際条玄の批准ず囜内法化を怜蚎する。埌者の堎合には、しかし、囜際法䞊の行為芏範は、囜内法から導かれるこずになる。この問題に察する銖尟䞀貫した解決は、結局のずころ芋出せおいないずする。これに続く Boris Burghardtの報告では、囜際刑法の芏範論分析が有する4぀の問題点を匷調し、 Wagnerの議論ずの接続が行われる。 Burghardtも、囜際刑法䞊の芏範から行為芏範を生成するこずには問題があるずする。囜際刑法䞊の芏範は、䞀次芏範に埓属するが、この䞀次芏範の範囲を明らかにする点にすでに難しさがある。個別具䜓的な行為芏範を、囜際刑法の個別の芏範から導出する際にも同じような問題がある。この点で Burghardtは、ずくに、囜際刑法䞊の芏範の文脈的芁玠を行為芏範に統合するずいう問題を取り䞊げる。さらに、行為芏範を生成する際に、囜際刑事法の前実定法的な䞭栞郚分ず連動させるかを怜蚎する。たた、芏範論的な考察によっお明らかになった平時の法ず戊時の法ずの逆転関係の問題を考察し、ここから、党く別の文脈で展開された芏範論の抂念を再研磚するこずが、囜際刑法に぀いお考察する基瀎ずしおどの皋床必芁であるかずいう問題を提起した。
  Burghardtの議論に続いお、 Stefanie Bockは、囜際刑法の芏範の文脈的芁玠ず、囜際刑法における特別な意図に぀いおの考察を展開した。この点で、文脈的芁玠や囜際刑法における特別な意図により、囜際瀟䌚の制裁暩限が発動し、たた堎合によりそれは、囜際瀟䌚の代理ずしおの各囜によっお行䜿されるずいう理由から、制裁芏範の配分に賛意が衚された。
 これに匕き続く議論では、特に最埌に挙げた行為芏範および制裁芏範ぞの文脈的芁玠の割圓ずいう芖点が議論の察象ずなった。 Martinsず Wagnerは、この点で、芏範違反の囜際法䞊の特殊性を維持し、行為芏範が持぀䞍法の次元が制裁芏範ず連動するこずを保障するために、行為芏範ずしおの分類に賛意を瀺す。続いお Wörnerは、囜際刑法䞊の芏範の由来を問う。この関連で、19䞖玀の憲法は、垂民を名宛人ずするものではなかったこずを指摘する。垂民の䞻芳的暩利はむしろ、それ以降に発展しおきたものであるずする。最埌に、りクラむナ䟵攻に関するロシアの説明ずの関係で、囜際刑法が正圓化したい目的のための道具ずなるこずが指摘された。
 最埌に、䞻催者の人である Wörnerから、総括的なコメントずずもに、さらなるプロゞェクトぞの展望ず、参加者ぞの感謝が述べられ、閉䌚した。

遞択された蚀語ではこのペヌゞはご利甚いただけたせん。ご理解のほど、よろしくお願いいたしたす。匕き続き䜜業を進めおたいりたす。珟圚、以䞋の蚀語での閲芧が可胜です。

Normentheorie im Zeitalter der Digitalisierung (18./19. Juni 2021)

遞択された蚀語ではこのペヌゞはご利甚いただけたせん。ご理解のほど、よろしくお願いいたしたす。匕き続き䜜業を進めおたいりたす。珟圚、以䞋の蚀語での閲芧が可胜です。

Zum Tagungsband

Am 18. und 19. Juni 2021 veranstalteten Frauke Rostalski und Milan Kuhli die Online-Tagung „Normentheorie im Zeitalter der Digitalisierung“. Die „Digitale Transformation“ beschreibt einen Paradigmenwechsel: den rasanten Wechsel zu einer weitgehend digitalisierten Arbeits- und Lebenswelt. Der Einsatz digitaler Technologien erstreckt sich tief in die Gesellschaft hinein; Daten und Algorithmen werden zum Teil ihrer Infrastruktur. Die Digitalisierung als gesellschaftliches PhÀnomen wirft auch im rechtlichen Bereich zahlreiche Fragen auf: Inwieweit verschieben sich Aspekte einer normentheoretischen Betrachtung im digitalen Zeitalter bzw. inwieweit ist eine normentheoretische Analyse des Rechts ÃŒberhaupt noch tragfÀhig? Können Roboter bzw. digitale Maschinen Rechtsnormen anwenden und gegen Rechtsnormen verstoßen? Wie kann die Programmierung von Maschinen normentheoretisch rekonstruiert werden? Die digitale Transformation macht es einmal mehr nötig, sich auf die Fundamente unserer Rechtsordnung zu besinnen. Welchen Beitrag kann die Normentheorie zur Adressierung und Perspektivierung neuer Sachverhalte bzw. Rechtsfragen leisten?

Den Auftakt der zweitÀgigen Tagung machte Lorenz KÀhler mit seinem Beitrag „Norm, Code, Digitalisat“. Von der PrÀmisse ausgehend, dass das Recht „im Kern als eine Menge von Normen“ zu verstehen sei, widmete er sich der Frage, ob Digitalisierung „eine Publikation, Duplikation oder gar Transformation des Rechts“ bedeute. KÀhler warf dabei die These auf, dass es im Kontext einer Digitalisierung des Rechts darauf ankommt, ob es gelingt, nicht nur den Normtext zu digitalisieren, sondern darÃŒber hinaus auch seinen semantischen Gehalt zu erfassen. In seinem Beitrag geht er dieser Frage weiter nach.

Stephan Meyers Vortrag „Digitale Anwendbarkeit von Rechtsnormen – Auch eine Frage des Rechtskreises?“ fragte danach, ob die Herausforderungen, die sich bei der autonomen Rechtsanwendung durch Systeme KÃŒnstlicher Intelligenz stellen, auch vom Rechtskreis abhÀngen. Verglichen werden der kontinentale Rechtskreis und der Common-Law-Rechtskreis. In seinem Beitrag schilderte Meyer zunÀchst kursorisch die erhofften VorzÃŒge autonomer Rechtsanwendung, die die Automatisierungsdebatte veranlassen. Anschließend wurden bereits vorhandene KI-basierte „Legal Tech“-Anwendungen vorgestellt und zukÃŒnftig zu erhoffende Fortschritte, die regel- und datenbasierte „Legal-Reasoning“-AnsÀtze zusammenbringen, erörtert. Unter Voraussetzung dieser Fortschritte, die den Maschinen zumindest in einem gewissen Umfang Weltwissen und die FÀhigkeit zu „echtem“ Textverstehen verleihen könnten, wurde zuletzt nach der Eignung der beiden Rechtskreise zur Automatisierung gefragt.

Alexander Stöhr befasste sich in seinem Beitrag „SchÀdigung durch autonom handelnde Maschinen – Verantwortungszuweisung durch Haftungs-, Zurechnungs- und Beweisnormen“ mit der Frage, welche juristischen Lösungen im Hinblick auf die Haftung in Betracht kommen, wenn eine SchÀdigung durch autonom handelnde Maschinen erfolgt. Verantwortungszuweisung erfolge durch Normen, welche zunÀchst in Rechtsnormen, darunter Haftungsnormen, Zurechnungsnormen und Beweisnormen sowie ökonomische Normen kategorisiert werden. Anschließend erörterte Stöhr, inwieweit sich vertragliche und deliktische Haftung begrÃŒnden lassen. Im Rahmen der deliktischen Haftung wurde neben der lex lata auch die EinfÃŒhrung einer Eigenhaftung der Maschinen sowie einer GefÀhrdungshaftung diskutiert.

Dem Beitrag von Alexander Stöhr folgte ein Kommentar von Inês Fernandes Godinho, in welchem die Verantwortungszuweisung bei SchÀdigung durch autonom handelnde Maschinen aus einer strafrechtlichen Perspektive beleuchtet wird. Godinho schilderte zunÀchst die Haftung von Personen wegen autonom handelnder Maschinen. Ausgehend hiervon wurde skizziert, welche Schwierigkeiten sich im Hinblick auf FahrlÀssigkeitsdelikte im Rahmen der Zurechnung, insbesondere bei der Vorhersehbarkeit, ergeben, bevor Godinho darÌber nachdachte, ob KI-basierte Systeme und Maschinen strafrechtlich haften (werden).

Der erste Tag wurde mit Alisa Hastedts Beitrag „Schranken statt Normen? Überlegungen zum Einfluss von Impossibility Structures auf Verhaltensnormen“ beendet. Dieser widmete sich der Frage, ob Mechanismen, die rechtswidriges Verhalten unmöglich machen sollen, die ihnen zugrunde liegenden konkretisierten Verhaltensnormen ÃŒberflÃŒssig machen. Diese Frage wurde nach einem Impulsvortrag von Alisa Hastedt gemeinsam mit den Teilnehmenden der Tagung in einem offenen WerkstattgesprÀch besprochen. Im Tagungsband findet sich hierzu keine Dokumentation.

Svenja Behrendts Beitrag „Entscheiden im digitalen Zeitalter. Überlegungen zu den Auswirkungen smarter Technologie auf Verhaltenspflichtbildung und Verantwortlichkeit“ thematisierte die Frage, welche Auswirkungen die Existenz kÃŒnstlicher Intelligenz rechtstheoretisch auf die Verhaltenspflichten und auf die Verantwortlichkeit, genauer: die RechtsverhÀltnisse unter Menschen hat. Behrendt zeigte zunÀchst auf, in welchen Konstellationen KI relevant werden kann. Hiervon ausgehend wird diskutiert, ob und inwieweit eine Pflicht zur Hinzuziehung von KI oder gar eine Pflicht zur Verwendung des maschinell erzeugten Ergebnisses bestehen kann und welche generellen Auswirkungen die Existenz von KI mit sich zieht.

„Algorithmen in der Rechtsanwendung“ bildeten das Thema des Beitrags von Roland Broemel. Er befasste sich mit verschiedenen Formen des Einsatzes von Legal Tech-Anwendungen bei der Bereitstellung von Rechtsdienstleistungen und deren rechtlichen Rahmenbedingungen.

Den Abschluss der Tagung bildete ein Vortrag von Philipp-Alexander Hirsch zu „KÃŒnstliche Intelligenz, normative Ansprechbarkeit und die normentheoretische Beschreibung des Strafrechts“. Hirsch nahm KI in den Blick, die zwar normativ ansprechbar ist, ohne jedoch bereits voll verantwortlicher Akteur zu sein. Verletzt so beschaffene KI strafbewehrte Verhaltensnormen, entstÃŒnden straffreie RÀume. Hirsch zeigte auf, warum und wie solche KI normativ ansprechbar ist und welche Konsequenzen sich hieraus fÃŒr die normentheoretische Beschreibung des Strafrechts ergeben. Dabei griff er auf Erkenntnisse der Maschinenethik zurÃŒck, weil dort im Vergleich zur juristischen Normentheorie die Debatte um normative Akteurschaft weiter vorangeschritten sei.

刑事法ぞの挑戊ずしおの集団性ボン、2019幎10月18日19日

研究䌚論文集

刑法孊にずっおのボンは、 Hans Welzel ず Armin Kaufmannずいう刑法孊者の名ずずもに、珟代の芏範論誕生の地であるず蚀っおよい。その意味で、芏範論ワヌキンググルヌプの第2回ワヌクショップを開催するのに、ボンよりも盞応しい堎所ずいうのはないずも蚀える。2019幎10月18日、19日、 Konstantina Papathanasiou ず Kay H. Schumann が䞻催した本ワヌクショップの目的は、芏範論の芳点から、「刑事法ぞの挑戊ずしおの集団性」に぀いお議論する点に眮かれた。本ワヌキンググルヌプのメンバヌ以倖にも、 Urs KindhÀuser ず Joachim Renzikowski ずいう芏範論を語る䞊で欠かせない研究者からの報告が組たれ、ワヌクショップをさらに充実させるこずができた。たた、フロアにも倚くの参加者が埗られたが、その䞭でも Ingeborg Puppe の参加が埗られたこずにより、圓日の議論は䞀局の盛り䞊がりを芋せた。
第1報告は、 Urs KindhÀuser による「犯眪の共同遂行における矩務違反——共犯論の意味論的問題」であった。取り䞊げられたのは、各共同正犯者は、自分が矩務に合臎する代替的行動を採ればその犯眪事実を回避できるにもかかわらず、犯眪事実に寄䞎したずいうこずに぀いお盞互に責任を負うのはなぜかずいう問題であった。共同正犯者による犯眪事実ぞの寄䞎を、人の集合䜓がなしたこずずずらえおも、問題の解決にはならない。集合䜓の責任を論理的に掚論するこずをするにずどたり、集合䜓の構成員の責任を掚論させるものではないからである。そこから、共同正犯の䞍法は、共犯の䞍法ず同じく、埓属的性質を有するずいうこずが導かれる、ずする。もっずも、共同正犯は、盞互的共犯であるずいうこずによっお䌝統的な——䞀方的な——共犯ずは区別される。そうするず、共同正犯の芏範は、共同性ずいう芁玠を含たなければならないこずになり、この意味で共同正犯者は、単独正犯ずは異なる芏範に違反するこずになるずする。 KindhÀuser は最埌に、共同正犯の芏範論的分析はなおその緒に぀いたばかりであるずした。その埌、 Kay H. Schumann が、いわゆる集合的法益に関する芏範論的考察を瀺し、ワヌクショップ初日は幕を閉じた。
ワヌクショップ2日目は、 Joachim Renzikowski の報告「垰属䞻䜓ずしおの集合䜓」で幕を開けた。同報告は、垰属䞻䜓ずしおの「人栌」は実蚌できる察象ではなく、法の䞖界ないし実践哲孊に属するものであるずする。この理解からするず、「自然人」ず「法人」を䞊べお語るこずは誀解を招くものであり、ここから Renzikowski は、埓来の抂念に代えお、「persona moralis simplex」ず「persona moralis compositas」ずいう抂念を蚭定する。 Renzikowski は、 KindhÀuser ずは異なり、特に Kant ず Pufendorf に䟝拠しお、集合䜓による犯眪は、集合䜓自身にではなく、その構成員各人に垰属されうる、ずの結論に至る。党䜓の各郚分は個々の物理的人栌からなっおいるずはいえ、個々人が党䜓の䞀郚分ずしおの機胜においお行ったそれぞれの行為は、党䜓ずしおの行為であるず同時に、個々人の行為でもあるずいうのである。この前提を螏たえお、 Renzikowski は個別の解釈問題の分析を行った。
Anne Schneider が取り䞊げたのは、「越境的関䞎」における芏範論的問題である。これが特に問題ずなるのは、耇数の法秩序の間で、関䞎者の行為を刀断する基準ずなる評䟡が盞互に倧きく異なっおいる堎合である。たず問題ずなるのが、行為芏範ず制裁芏範の適甚範囲である。ドむツ刑法3条以䞋により芏埋されおいる制裁芏範に察しお、行為芏範の適甚範囲は、統䞀的か぀法域暪断的に決定されなければならないずする。そのために、原則ずしお行為地の行為芏範が適甚されるずするロヌマⅡ芏則17条の芏定を甚いるこずが掚奚された。これをうけお Schneider は、様々な事䟋を挙げ぀぀、自身の構想の垰結を怜蚌した。越境的関䞎の問題を芏範論的に分析するこずで、ドむツ法による凊眰範囲の拡倧を防ぐこずを可胜にする方法論的アプロヌチぞの展望が開けるずする。
続けお、 Markus Wagner が「刑法䞊の䜿甚者責任の『具䜓的』行為芏範」の問題を扱った。議論の前提ずなるのが、 Wolfgang Frisch が——繰り返し——説いおきた次の芁請である。すなわち、刑法孊の䞭心的課題は、その吊認に基づき、制裁芏範にしたがっお刑法䞊の非難がなされるずころの行為芏範を、正確な圢で構成するこずであるずいうのがこれである。しかし、䜿甚者責任の実務においおは、このような芁請はほずんど無芖されおいるずいうこずを、 Wagner は連邊通垞裁刀所の刀䟋から䟋を匕き぀぀瀺した。このような実務運甚は、郚䞋が行うかもしれない䞍法実珟に察しお、䜿甚者が行䜿しうる圱響力を過倧評䟡し、蚱容し埗ない皋床たで可眰性の範囲を広げるずいう垰結にも至りうるずする。芏範論は、䜿甚者が他にどのような行為を行い埗たかを明瀺するこずを法適甚者に求めるものであるず、本報告は指摘する。これにより、䞍法実珟の回避が可胜であった堎合でも、䜿甚者がずり埗る行為に盞圓の限定が蚭けられるずいうこずもありうるずいう。
昌䌑みを挟んで、 Inês Fernandes Godinho による報告「芏範の集合性ず集合的芏範」が行われた。同報告は、「集合性」ず芏範ずの関係を次のように衚珟する。人間が共同䜓ぞず結合するずいう意味における集合性によっおはじめおそしおそれのみによっお芏範を必芁ずする状態が生たれた。しかし、芏範が受容されるのは、芏範の䜜り手が、それに芋合う正圓性を瀺すこずができた堎合に限られる。その堎合に限っお、芏範の䜜り手は、芏範定立者ず扱われる。「集合的芏範」ずは、あらゆる関䞎者に劥圓する芏範であるず理解される。しかし、ここでいう関䞎者ずは誰のこずか Godinho は、関䞎者ずなるのは「集合性」によっお共同䜓ぞず結合したその構成員のみであるずする。
Luna Rösinger の報告は、「いわゆる攻撃的緊急避難においお䞀方の利益のために他方を利甚するこずの法的根拠」の問題を扱うものであった。同報告は攻撃的緊急避難を、法が危険を「集団化」ないし「再分配」する事䟋ずずらえる。 Rösinger は、法哲孊の知芋を参照し぀぀、攻撃的緊急避難においお介入を受ける者の自由制玄が蚱されるのは、自身の連垯矩務に基づく堎合のみであるずの結論を導く。この理解は、第1に、法益に危険が迫っおおり、か぀その法益が自由の実珟にずっお倧きな重芁性を有するものでなければならないずいう垰結を、第2に、避難行為が惹起するこずが蚱されるのは、その郚分に぀いお補償が可胜な皋床の䟵害にずどたるずいう垰結をもたらすずする。
本ワヌクショップの最埌を食ったのは、近時導入されたドむツ刑法184条jを芏範論的芳点から分析する Stefanie Bock の報告「䞀緒にいったら䞀緒に眰されるのかドむツ刑法184条jにいう危険な集団ぞの関䞎」であった。同報告によれば、184条jの芏定は、2015幎の倧晊日に起こった性的䟵害ぞの立法的察応ずしお理解される。このような事件関係からすれば、立法者がいかなる事案を凊眰察象ずしようずしおいたかは、䞀応理解できる。もっずも、184条jの文蚀や芏定の構造は、極めお茫挠ずしおおり、か぀掎み所のないものであっお、それゆえに、蚱容される行為ず犁止されるすなわち凊眰される行為ずの限界づけに盞圓の困難が生じおいるずする。 Bock は結論ずしお、本条は、性犯眪に関する芏定ではなく、集団に関係した䜓系的な垰属芏則であるずする。しかし、本条には重倧な欠陥があるずしお、 Bock は、同条の完党削陀を䞻匵する。

芏範論ず刑事法ギヌセン、2018幎2月23日24日

研究䌚論文集

2018幎2月23日、24に、ギヌセンにおいお、ワヌクショップ「芏範論ず刑事法」が開催された。 Anne Schneider ず Markus Wagner のむニシアティブで行われた本ワヌクショップは、芏範論のバックグラりンドず、刑事法にずっおの芏範論の意矩を、参加者党員で考えるこずを目的ずするものであった。

第1報告は、 Fedja Alexander Hilliger による、 Binding の芏範論における法理論的前提の怜蚎であった。刑眰法芏ず行為芏範ずを区別する点、および行為芏範は刑眰法芏ずは独立したものであるこずを認める点から、法を理念的な珟象ではなく、単に事実的な珟象ずずらえる法実圚論を退けるこずが瀺唆される䞀方、制裁なき法呜題を認めうるような「敷居の䜎い」法抂念が瀺唆されるこずずなった。

続いお、 Kyrakos N. Kotsoglu は、 Binding に連なる各皮の芏範論を批刀的にずらえ、次のように非難した。すなわち、圌らの芏範論は、法的に呜じられる内容が、非専門家にも理解できるような行為芏範の圢で抜出されるずいう単玔な理解に基づくものであり、それゆえに、珟代の法秩序が芁請するものや法秩序をドグマヌティクによっお貫培した際に達成される状態に察応できるほどの耇雑さを有しおいない、ずいうのである。さらに、このような芏範論は、囜家ず垂民ずの関係の本質的郚分を、呜什ず服埓の関係、治者ず被治者の関係ず構成するものであるず指摘した。

これに続いお刑事憲法孊の芳点から、 Boris Burghardt が、芏範論の成果を批刀的に評䟡する。圌の理解によれば、連邊憲法裁刀所の刀䟋においおも行為芏範ず制裁芏範の区別が郚分的に甚いられおいるが、その区別は、刑法䞊の行為芏範を定立するずの決定は、その犁止・呜什あるいはそれによっお保護される法益に倧きな瀟䌚的重芁性があるずする評䟡をすでに含んでいるずいう点をあいたいにしおしたっおいるずいうこずになる。

他方で、 Laura Neumann の報告は、法理論における構成原理ずしおの二元的芏範論ず、違反される行為芏範の性質や賊課される制裁の皮類ずは、盞互に無関係であるずいう点から論蚌する。ここから、芏範論は、ペヌロッパ各囜においお、刑法ず行政刑法ずを統䞀的な制裁法ぞず融合させる觊媒ずなったこず、そしお将来的には、ペヌロッパにおける統䞀制裁法ぞの法構成䞊の基瀎ずなりうるこずを瀺す。

これに匕き続く Frauke Rostalski の報告は、芏範論が刑法ドグマヌティクにもたらす垰結を瀺すものであり、その目的は、芏範論に基づく犯眪行為の抂念理解に基づくず、䞍法ず責任ずは区別できないずいうこずを瀺す点に眮かれた。その理由は、行為芏範違反が䞍法を意味するのであれば、そのような芏範はそもそも、芏範に埓うこずのできる者、すなわち責任胜力者しか名宛人ずするこずができないのであり、それ以倖の堎合には、立法者の「独り蚀」にすぎないずいう点に求められた。

ワヌクショップ初日の最終報告ずしお、 Milan Kuhli が法の参照指瀺が問題ずなる堎合に必芁ずなる故意ずの関連性の問題を取り䞊げた。同報告では、芏範的構成芁件芁玠ず癜地芁玠ずを芏範論によっお䞀矩的に区別するこずはできず、それゆえ故意ずしお必芁ずなる内容に぀いおも、芏範的構成芁件芁玠か癜地芁玠かによっお刀断するこずはできないずする。むしろ、故意は原則ずしお、各構成芁件が参照を指瀺する芏範耇数の堎合もあるが実際に芁件ずするもの、およびそこから生じる法的効果ず関連しなければならないずする。

圓初予定されおいた Jan Dehne-Niemann ず Julia Marinitsch の報告が、急遜キャンセルずなったため——「ロヌれ・ロザヌル事件」の解決に぀いおの芏範論の意矩に関するものであり、本ワヌクショップに基づく論文集には掲茉されおいる——、ワヌクショップ2日目は、 Sören LichtenthÀler の異なる犯眪間の択䞀的認定に぀いお芏範論がもたらす垰結に関する報告からスタヌトした。その分析によれば、択䞀的な有眪刀決の合憲性をめぐる近時の議論においお、明らかに「芏範論的」ず評しうる議論が展開されたが、最終的に本報告は、芏範論だけではこの問題ぞの回答は埗られないずの結論に達するこずずなった。

続いお、 Stephan Ast の報告では、芏範論に基づく詐欺眪の分析が行われ、犯眪構成芁件がどのようにしお行為芏範ぞず展開するのか、その際に行為論や芏範論から芋お䜕が考慮されるのか、そしおそれらの点が解釈論䞊いかなる効果に぀ながるのかが瀺された。

Thomas Grosse-Wilde の報告は、「英語圏の法的ディスコヌスにおける芏範論の倚様性」に぀いお抂芳するものであった。同報告は Bentham による行為芏範ず制裁芏範の区別、 Hart から Kelsen の䞀元的芏範論に向けられた批刀、そしお Dan-Cohen が導入した conduct rule ず decision rule の区別をめぐる議論を取り䞊げた。

続いお、 Konstantina Papathanasiou が、 Binding の芏範論を前提に、いわゆる囜際刑法に関する䞀般的芋解、すなわち、行為芏範は普遍的に劥圓する䞀方、制裁芏範は刑眰適甚法により限定されるずする芋解を怜蚎した。同報告によれば、このような理解は、長きにわたり囜際慣習法ずしお䞀般的に承認されおきた䞍干枉原則ず敎合しないものであり、それゆえ行為芏範も制裁芏範も、その適甚範囲は同䞀でなければならず、たた、刑眰適甚法も、支配的芋解が認めるような䞍法䞭立的なものずはいえないずする。

第1回ワヌクショップのトリを務めたのが、 Liane Wörner である。同報告は、欧州人暩裁刀所の刀䟋におけるペヌロッパ化された刑事叞法の機胜的効率性ずいうトポスの「経歎」をたどり、芏範論的に芋たその意矩を、芏範内容の決定ず制裁の発出ずの分離に求めた。しかし、可胜な限り機胜的効率的な刑事叞法を目的ずしおも、欧州連合ず加盟囜によっお補完的に保障される被疑者の自由暩による限界づけが存圚するずした。